大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和51年(ワ)727号 判決

原告

貞岡孝章

右訴訟代理人弁護士

西本徹

東垣内清

峯田勝次

被告

同盟昭和ロック労働組合

右代表者組合長

中西千大

右訴訟代理人弁護士

渡部孝雄

森野実彦

河合勝

主文

一  原告が被告の組合員の地位を有することを確認する。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告の請求の趣旨

主文と同旨。

二  請求の趣旨に対する被告の答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  当事者

(一) 原告は、昭和四一年二月一三日、訴外昭和ロック株式会社(以下単に会社と略称する)の前身である昭和金属工業株式会社に入社し、試用期間を経過後の同年七月、被告に加入しその組合員となり、同四四年九月五日より同四九年八月二五日まで五期連続して被告の副組合長を勤めた。

(二) 被告は、昭和三六年一月一〇日結成され、全日本労働総同盟大阪金属労働組合(以下全金同盟と略称する)を上部団体とする労働組合であって、昭和五一年当時において、会社従業員約二六〇名中一三九名が加入していた。

(三) 会社は、扉錠、防災ロック、蝶番等金物の開発及び製造販売を目的とし、昭和五一年当時において、資本金一億円、従業員約二六〇名を擁する株式会社である。

(四) なお、会社には、被告のほかに、昭和三六年一月七日に結成され、従業員二二名によって組織された総評全国金属労働組合大阪地方本部昭和ロック支部(以下単に総評組合と略称する)が存在する。

2  除名決議

原告は、昭和五〇年五月一二日ころから同年六月四日ころまでの間に、「昭和ロックの思想信条を守る会」発行の別紙(略)一ないし四のビラを会社の従業員に配布したところ、被告は、右各ビラは、同盟組合以外の組織があるかのようなビラであり、特に別紙四のビラは、被告が会社の提示した春闘ベースアップの配分方法について交渉中であるにも拘らず、これを被告の組合員に明らかにし、被告の執行権に介入したものであって、右ビラの配布行為は、被告の組合規約第四四条に定める「本組合員は、組合の規約方針以外の行動をなし、組合の運営を阻害してはならない」との規定に違反する分派活動に該当するとして、昭和五〇年七月二六日開催の臨時組合大会において、原告を除名処分とする決議をし、以後原告を被告の組合員として扱わない。

3  しかしながら、右ビラの配布行為は、被告の組合規約第四四条に違反する分派活動に何ら該当するものではないから、右除名処分は無効である。

よって、原告は被告との間において、原告が被告の組合員の地位を有することの確認を求める。

二  請求の原因に対する被告の認否

1  請求の原因1の(一)ないし(四)及び2の事実は認める。

2  同3は争う。

三  被告の主張

1  除名の理由

(一) 原告は、その所属する昭和ロックの思想信条を守る会発行の別紙一のビラ(以下ビラ四号という)を昭和五〇年五月一二日に、同二のビラ(以下ビラ五号という)を同年同月一六日に、同三のビラ(以下ビラ六号という)を同年同月一九日に、同四のビラ(以下ビラ七号という)を同年六月四日に、それぞれ被告の組合員に配布した。

(二) ビラ四号は、政治的自由に名を藉りて被告の分裂を企図したものであって、その大半を被告の攻撃に費しており、また次のような虚偽の事実を記載してある。

(1) 組合幹部と会社幹部が労働者の自由な政治活動を弾圧し、押しつぶそうとした。これらの問題をうやむやにするなら、今後個人の政治活動はおろか、昭和ロックに働くすべての労働者は、低賃金に対する不満や、その他民主的な発言の自由が犯されてしまうでありましょう。

(2) 例えば今年の春闘は、低額でしかもその中の大部分が八月以降六ケ月の分割払いという結果に終りました。

(3) 自からの生活に一番関心を持っている筈の労働者が何故、賃金や物価、職場の労働条件、そして人権の向上等について会社や同盟幹部の前で自由にものが言えないのでしょうか。

(4) 私達は、職場の中で思っている事がどうどうと言えなくなっているのです。これは、私達一人一人の責任ではなく、会社を中心に周囲からいつの間にかそうさせられていると言うのが現実ではないでしょうか。

被告の執行部と会社の幹部が結託して労働者の政治活動の自由を弾圧しようなどということはありえないし、そのようなこともない。被告においては、八ブロックからなる各職場委員に組合員が種々の事柄につき相談できるようになっており、執行部が組合員の発言の自由を認めないということはない。また、昭和五〇年度の賃金引上げ闘争の結果は、二八単位組合からなる淀川地区協議会において、被告は第五番目の成果を上げた。これらの事実から、ビラ四号に記載されている事実はすべて虚偽である。

原告が右のような虚偽の事実を記載したビラ四号を配布した意図は、虚偽の事実を挙げて被告を攻撃し、組織の弱体化を図ろうとする以外のなにものでもない。

(三) ビラ五号は、ビラ配布の自由の制限について、被告が会社に指示して、会社にそれをさせているような印象を与える内容のものであり、また次のような不当な記載がある。

(1) 会社の門前でのビラ配布行為について、

高木 門前で配るのは別にどうとも言いません。

貞岡 以前はあかんと言っていたが?

高木 いや何もそんな事は言ってませんよ。

貞岡 いや言っていた。ところが今回は組合も会社も口をそろえて同じような事を言っている。

(2) 要するに許可なしで配った場合、就業規則に基づいて処分したいところだが、そうした杓子定規な事も出来ないし、かと言って同盟書記長から四月一日とりしまるように言われている。

(3) 私達の配る赤旗号外や、職場の声を、大衆的に訴えるようなビラは許可しないと言う事ではないでしょうか。

(4) 不当な調整はやられるし、有給休暇は労基法の最低だし、その他多くの要求を考える時、又臨時工や嘱託の待遇の悪さを考える時、ビラ配りをやめて黙ってしまう事はできません。すべての働く仲間の皆さんの声を反映しながら、私達はこの問題と闘って行きます。

(5) 同盟組合をも、本当に民主的な、そして労働者の生活と権利を根本から守る組合にして行くために、私達は頑張って行きたいと思います。

(1)の記載は、会社の門前におけるビラ配布行為についての会社高木総務部長と原告との会話であるが、被告は原告に、従前から門前でのビラ配布行為について、それが禁止されている旨を伝えたことはなく、右記載は虚偽である。

(2)の記載は、事実無根である。

(3)の記載については、被告においては、職場の声を組合員に訴える方法として、掲示板に告示するとか、被告の機関紙「鍵」に掲載するとか、その他被告の組合規約第一五条四項、第二九条三項等による方法が認められているのに、右記載は、ビラ配布以外には職場の声を組合員に伝達する手段がないかのような印象を与え、ビラ配布を正当化するものであって、不当である。

(4)の記載は、原告が被告の執行部をまったく信頼していないどころか、労働組合そのものを無視した言動であって、被告に対する攻撃以外のなにものでもない。

(5)の記載は、被告が非民主的であって、しかも労働組合本来の目的である労働者の生活と権利とを守りえない組合であるような印象を与えるものであって、不当な記載である。

(四) ビラ六号には、次のような記載がある。

(1) 次から月一回~二回、職場の要求をビラで訴えて行きたいと思っています。

(2) 未組織労働者である臨時工、嘱託の皆さんの待遇の点について、組合では、総評の方はすでに要求の中に取り入れて来ており、私達はその巾の広さにかねがね敬服して来ました。こうした中で、不況をたてに本工の賃上げもしぶっていた会社が、去る一四日には、事務嘱託には三月から、その他の嘱託、臨時工には五月から、わずかではあるが、それぞれ賃上げすると言って来たのであります。しかし、一方同盟労組も今後こうした問題を取り入れて巾広い運動を展開して欲しいことをここで訴えておきたいと思います。

(3) 組合と会社が再度不当な攻撃と処分をして来れば、その程度の差にかかわらず、今後は社会的にも協力を訴えて、再び会社や組合の不当性をやめさせるため、だんことして闘います。

(1)の記載については、職場の要求を訴える方法としては前述のような方法があるからこれによるべきである。

(2)の記載については、それによると、総評昭和ロック支部の要求によって未組織労働者の待遇改善がなされ、被告はこれらの問題について目を閉じて傍観しているかのような印象を与えるが、これは事実に反し、むしろ、被告の組合活動の結果によって、未組織労働者(総評組合員を含む)のみならず、全従業員の待遇改善がなされてきたのである。右記載は、明らかに被告に対する中傷であり、被告の組織の弱体化を狙ったものである。

(3)の記載については、被告の原告に対する処分は、組合大会の決議を経てなされたものであって、不当な処分ではない。

(五) ビラ七号には、夏季一時金の配分方法として、最高六八〇〇円、最低六〇〇円との記載をした。

そのため、被告の組合員から執行部に対して、「私は六〇〇円しかもらえないのか。」、「どうしてそんなに少ないのか。」等の問合わせが相次ぎ、組合員間に混乱が生じ、被告の執行部は、それに対処するため、昭和五〇年六月五日会社に団体交渉を申入れ、右事実の存否を確めたところ、そのような事実のないことが確認され、執行部は各職場集会において、その旨を説明して混乱を回避した。

(六) ところで、原告は、昭和四一年八月、総評組合の前身であった総評全国金属労働組合大阪地方本部昭和金属工業支部の書記長であった近藤治の次の如き指示、すなわち、原告が被告の前身であった同盟昭和金属工業労働組合(昭和四八年八月に現在の被告の名称に変更)に加入し、同組合を全金同盟から離脱させ、共産党指導下の労働組合に変質させ、総評組合のために分派活動をせよとの指示により、被告に加入したものであって、その後、訴外河角信和、同和田征一、同太田勝久らの賛同者を得て、被告の中において分派活動を行なってきた。

原告は、当初右意図を秘して被告の役員となり執行部を掌握のうえ、右目的を遂げようとしたが、原告の意図が期を追うに従って顕在化し、同盟の方針に反するような行動が明らかとなったため、第六期目の副組合長に立候補するも、信任を得られず、落選をした。

そこで原告は、組合長をはじめ組合執行部に対する中傷、非難を繰返し、ついには前記の各ビラを配布するに至った。

(七) 本来労働組合は、労働者が経済的弱者であることを前提として、労働者の経済的利益の向上、諸権利の確保のために、使用者と対等に協議、決定がなされるために存立するのであって、そのためには、組合員が一致団結していかなければならない。

しかして、労働組合が、組合として存立し、機能していく上において、組合員に対する統制は不可欠である。そこで、労働組合は、その組織を維持し、かつ、その目的の実現を図るため、組合の統一的意思に基づいて、その構成員である組合員の行動に対して、一定の規制を加え、その実効性を担保するため、組合員に対し、制裁を課し得るものでなければならない。除名は、かくの如き組合の制裁権(懲戒権)の具体的発現形態である。

ところで、組合の健全な運営にとって、組合員の活発な発言ないし批判の自由は不可欠であり、この意味で、言論の自由、表現の自由は保障されなければならないが、この場合においても、組合員である資格においてなされる以上は、労働組合の団体行動の枠を遵守されなければならず、その内容、手段、方法において、組合の統制を受けることも止むを得ないのである。すなわち、

イ 発言ないし批判は、あくまでもより良い団体意思の形成に向けられるべきであるから、その内容が殊更に事実を歪曲し、徒らに攻撃を目的とするが如くに解される場合には、批判の範囲を逸脱するものといわざるを得ない。

ロ 日常活動における批判は、組合員の自由に委ねられてはいるけれども、特定の問題について団体意思が一旦形成された場合には、組合員は原則としてこれに拘束されるのであって、組合の意思がすでに確定しているにも拘らず、その意思の完遂を妨げる行為をすることは、組合の統制を紊すものというべきである。

(八) ところが、本件において、原告は、前述の通り、被告の弱体化と分裂とを企図して、被告の組合員に対し、被告以外の組織があるかのような「昭和ロックの思想信条を守る会」発行の虚偽の事実及び不当な内容の記載をした前記各ビラを配布して、それにより被告及びその役員に対する中傷、非難を行ない、かつ、被告の執行権に介入し、同時期に行なわれていた春季賃金引上げ闘争、夏季一時金闘争に臨んでいた被告及びその組合員に混乱を生じさせ、その結果会社との団体交渉に多大な支障を与えた。

2  除名決議

原告の右行為は、被告の会社に対する団体交渉に重大な支障を与え、かつ被告に対する重大な分派活動ないしは被告の弱体化を意図したものであるとともに、被告及びその組合員に対する著しい背信行為であって、被告の組合規約第四四条の「本組合員は、被告の規約、方針以外の行動をなし、組合の運営を阻害してはならない」との規定に違反し、同規約四七条二号六号の懲戒事由に該当するものであるから、被告は、昭和五〇年七月二六日開催の臨時組合大会において、原告を除名処分とする決議をした。

右除名処分の決議は、もとより適正妥当なものであって、有効なものであり、このことは、次のことからも明らかである。すなわち、労働組合は、組合構成員の自由な意思に基づいて構成されるものであり、かつ、その内部規律も、組合員の自由意思に基礎をもつものであるから、組合員が組合の統制を紊した場合に、これに如何なる制裁を課すかは、組合が自主的に決定すべき事柄であり、それが権限のある機関により、適法に行なわれ、かつ、著しい行き過ぎがないと認められる限り、有効なものとして取扱うべきであるからである。

3  なお、右除名処分に至るまでには、次のような経緯があった。

(一) 被告は、昭和四九年七月二日、当時副組合長であった原告を含む全執行委員の提案により臨時組合大会を開催し、公職選挙に関し、同盟の本部の方針通り民社党を支持し応援することを決議した。

(二) ところが、原告は、右決議を無視し、昭和五〇年三月一八日午後零時一五分ころ、会社のシリンダー工場内において、被告の支持しない大阪府知事候補者黒田了一を支持する内容のビラを従業員に配布した。

(三) そこで、被告は、昭和五〇年三月一九日開催の執行委員会において、原告に対し右ビラ配布行為について注意を与えたが、聞き入れられなかったので、被告の組合規約には規定はないが、同日統制委員会を設置し、その旨を被告の掲示板に告示するとともに、事情の調査をした。

右統制委員会は、「原告の行動は、組織の統制上よろしからぬ行為と判定致します。故に再度原点にかえり警告を行なう。しかし、これを無視した場合けん責処分が妥当と思う」との答申をした。

被告の執行部は、右答申に基づき、同年同月二八日、原告に対し再度注意を与えたが、聞き入れられず、同年同月三一日、原告に対し再々度注意を与えたが、これも無視されたので、同執行委員会は、同年四月一日、被告の組合規約に基づき、原告をけん責処分にしたが、これも無視された。

(四) かくして、被告は、同年四月九日開催の臨時組合大会において、原告を一ケ月間の権利停止処分とする決議をした。

4  後記五の原告の主張は争う。

四  被告の主張に対する原告の認否

1  被告の主張1の(一)の事実は認める。同(二)ないし(八)は争う。

2  同2の事実中、除名の決議及び除名の理由は認めるが、除名理由の存在は争う。

3  同3の事実は認める。

五  原告の主張

1  除名事由の不存在

(一) 四号ビラについて

被告が、原告が昭和五〇年三月一八日黒田支持のビラを配布したことをとらえて、これを被告の民社党一党支持決議に反するものとして、昭和五〇年三月一九日、組合規約上根拠のない「警告」なる文書を組合の掲示板に掲載し、次いで原告の権利停止、本件除名処分を行なったことは、原告の思想信条の自由、表現の自由、政治活動の自由に対する侵害であって、被告による弾圧に外ならない。

次に、低賃金か否かの判断は、昇給額の多寡の問題の前に年令と平均賃金で行なうのが通常であるが、被告の上部団体作成の「昭和四九年度賃金比較表」(甲第四号証)によれば、会社の賃金は、三重県にある美和ロック(地域的に格差があり、比較対象として不適当と思われる)を除く六社中最低である。そうであることは、昇給額二万一〇〇〇円を昭和四九年度賃金に加算しても変りがない。

また、被告の職場集会は、年三回昼休みの約二〇分を利用して行なわれ、発言者で目立つのは、原告、和田、太田、河角で、他の組合員は目立たず、臨時組合大会も、昼休みを利用する程度であって、そのような運営状態は、そもそも組合員に発言をさせないことを主眼としており、原告がそれを指摘する度に妨害にあい、本件除名処分に至った経過は、右事実を端的に物語っている。

(二) 五号ビラについて

会社門前でのビラ配布を被告が敵視していることは、被告の機関紙「鍵」において、再々「門前、社内にて……が不法配布されている」との記載がなされていることから明らかであり、被告が、会社にビラの配布について問合わせをするという形で禁止を申入れ、原告に対する一ケ月間の権利停止処分の翌日、会社が、「社内におけるビラ配布する場合について」と題する掲示(検甲第一二号証)をすることによって規制に乗り出した。

賃金引上げについての調整は不当であり、有給休暇は労働基準法の最低基準である。

臨時工は、昭和五〇年の労働時間短縮によって、収入が減ったうえ、不況の名のもとの合理化によって被解雇者も出ている。被告は、その労働条件を向上させようとの意図はなく、かえって、被告の組合員の賃金引上げを行なううえで支障となる臨時工の解雇を認め、あるいは管理職の手当のカットをさせて、見せかけの「反対」をしたにすぎない。

被告の組合の掲示板への掲示については、被告の執行部の許可が必要であり、掲示内容によって許否が決せられる。また、機関紙への投書についても同様の扱いである。

(三) 六号ビラについて

六号ビラの内容は、前記一党支持決議に関するものであり、それについては後述のとおりである。

なお、「職場の要求」、「臨時工らの待遇」については、五号ビラについて述べたとおりである。

(四) 七号ビラについて

原告は、昭和五〇年四月二三日以降、会社と被告との間の賃金引上げ交渉における配分額についての交渉経過が組合員に知らされず、他方総評組合においては、会社案が組合員に知らされ、それが被告の組合員にも伝わり、不安を抱かせていたので、同年五月三〇日開催の職場集会において丸山執行委員から聞いた会社案を、右ビラによって被告の組合員に知らせた。被告は右交渉経過を組合員に知らせる義務を負いながらそれを怠り、原告に対し執行権への介入であると批難するのは本末転倒である。

右ビラの配布により被告が混乱したことはなく、かえって、自己の賃金がどのようになるか不安を抱いていた被告の組合員は、「よく知らせてくれた」との気持になり、その後わずか一日で会社案より前進した配分についての協定が成立した。

右ビラを配布した趣旨は、賃金引上げの配分についての状況を知らせることを唯一の目的としたものではなく、物価が次から次へと上昇する状況下で、被告の支持する民社党が、公職選挙法改悪、国鉄運賃値上げ等に賛成し、労働者の生活を圧迫する役割を果していることを見極めるために、被告による前記一党支持決議の反労働者性を訴えたものである。

(五) 以上のとおり、右各ビラの記載内容は真実であって、しかも、被告の組合員間に混乱を生じさせるようなものでなく、被告の原告に対する思想信条の自由、表現の自由、政治活動の自由の侵害に対抗する手段として、目的及び手段において正当なものである。

2  除名の隠された真の理由

(一) 被告は、昭和四九年七月二日開催の臨時組合大会において、被告が同盟本部の方針どおり民社党一党を支持する旨の決議をした。

(二) 右決議は、被告が特定政党の方針を自らの方針とし、それを組合員に対し義務付け、それに従わない組合員を決議違反者として統制処分に付することになり、被告をして政党の下部組織の観を呈しめるものであって、本来思想信条を問わず労働条件の維持向上を本務とする労働組合の本旨にもとり、右決議に拘束力をもたせることは、組合員に憲法上保障された思想信条の自由、表現の自由、政治的活動の自由を蹂躙することになる。

(三) 右決議に至った経緯は次のとおりである。

日本共産党昭和ロック支部は、昭和四九年七月一日、会社の門前において、「臨時工・パートタイマーの待遇改善を要求する」と題するパンフレット(乙第一〇号証)を会社の従業員に配布した(原告はこれに参加していない)。右パンフレットは、客観的事実に依拠し、政党としての立場から臨時工・パートタイマーの労働条件の劣悪を訴え、会社の資本主義的合理化を告発するものであって、なんら批判されるべき筋合のものではなかった。

しかるに、被告の一部幹部は、右配布をとらえ、「労働組合への介入」、「組合の破壊活動」などと言い出し、同日の組合一時金報告大会において取り上げ、翌二日の臨時組合大会において右決議を強行採決した。

(四) 原告は、組合員の要求を正確に把握し、職場環境の整備、生活に必要な賃金を他の企業の実態などを参考にして設定し、形骸化している賃金闘争について状況に応じた三権(交渉権、スト権、妥結権)の委譲を求めるべきであるとの見解にたって、それを執行委員会で主張し、組合執行部と組合員とのパイプともいうべき機関紙「鍵」の内容充実と定期刊行に全力を傾けてきた。

しかるに、被告の執行部は、原告を目の敵にし、原告の発言を妨害したり、機関紙の検閲を行なうなどしてきたが、前記(三)のパンフレットの配布を契機に右決議をして、原告らの活動を困難にさせようと図った。

(五) 昭和五〇年初めころより、同年三月一九日告示の大阪府知事選挙に向けて、被告の上部団体より知事選挙ニュースが流されるようになっていたが、原告ら七、八名は、同年同月一八日の昼休みに、会社のシリンダー工場において、「明かるい革新大阪府政をつくる会」発行の黒田候補支持のビラを配布したところ、被告の執行部は、翌一九日、原告を組合事務所に呼んで、原告に対し、「黒田ビラ配布は、大会決議に反するので、警告処分をうけよ。」と迫ったが、原告は、これを拒否した。

同執行部は、同日、組合の掲示板に「大会の決議により民社党を支持することを決定しているにもかかわらず、共産党のビラを我々組合員に配布した事は組合統制違反である。」「竹内正巳氏を組織としては支持しているのである。」と掲示(検甲第二号証)し、同時に統制委員会の発足を発表した。

原告は、同年同月二〇日、統制委員会に呼ばれ、形のみの事情聴取をされ、「処分」を受けるように言われたが、これを拒否したところ、同年同月二四日、再度呼び出され、原告の言い分を記載したという文書にサインを求められたが、原告の言い分が記載されていないし、一方的な統制委員会を認めることはできないとしてこれを拒んだ。

これに対し、同執行部は、同年同月二八日、原告に、統制委員会を認めないこと、警告、注意を受けないこと、大会決議の遵守の義務を怠ったことを理由に、再度警告を受けるよう執拗に迫ってきたが、原告は、一党支持しめつけは認められない、掲示板にはられたことについて謝罪文を求めるとして、これを拒否した。

そこで、同執行部は、同年同月三一日、原告を同年四月一日付でけん責処分に付するから出頭するように求めたが、原告はこれを拒否した。

(六) ここに至り、原告は、同執行部が労働組合としては行なってはならない一党支持決議を行なったことにつき謝罪せず、原告を処分することの重大性に鑑み、組合員に対し、その重要性を知らしめ、同執行部の不当性を明らかにし、思想信条の自由を守るため、「昭和ロックの思想信条を守る会」を結成し、同年同月三一日の勤務時間外に第一号ビラ(甲第一二号証の一)を、同年四月七日に第二号ビラ(同号証の二)を配布した。

これに対し、同執行部は、会社内でのビラ配布について、会社に問合わせ、あるいは機関紙において原告の処分を示唆し始めた。

(七) 被告は、同年四月九日開催の組合大会において、原告の権利停止について審議したが、その理由は、原告が同年三月一八日黒田支持のビラを配布したことは、被告の民社党一党支持決議に反し、警告、注意、けん責等の処分も受け入れず、なおも右処分の不当性を訴えるビラを配布しているというのであり、原告に対する討議の機会を保障しないまま、一ケ月間の権利停止処分にした。

(八) 原告は、右処分を正当なものと認めず、翌四月一〇日、会社門前において法定ビラ二号を配布したところ、会社はそれまで右の類のビラ配布についてなんらの注意をしたこともなかったのに、今回は被告の執行部の要請によりそれを規制し、前記「社内におけるビラ等配布する場合について」と題する書面を掲示し、更には、翌一一日、原告の赤旗号外の配布を規制した。

(九) 原告は、それに抗議するため、四号ないし七号ビラを配布して、右処分の不当性及び被告が労働条件の向上に取組まないことの危険性を訴えた。

(一〇) 被告は、同年五月二八日、機関紙「鍵」において、「五月一二日より、再び組合一部不満分子が、門前、食堂、更衣室等にて政党機関紙やアジビラを不法配布し、党勢拡大と我々組合破壊を意図する分派活動を不法に行なっている。」(乙第七号証の八)等の批難をし、同執行部は、同年六月九日、原告に対し、ビラ七号をもって執行権の介入に該るとして、けん責処分に付し、始末書の提出を求めた。

同執行部は、同年七月三日、再度統制委員会を設置し、同年同月七日、原告、訴外太田、河角、和田らを同委員会に呼び出したが、原告らはそれを拒否したところ、同年同月一七日、同委員会の「けん責処分と合わせて厳重な警告通達を行なう。」との答申に基づき、原告らに始末書の提出を求めたが、原告らはそれを拒否し、本件除名処分へと至った。

(一一) 以上にみたところから明らかなように、本件除名処分の隠された真の理由は、原告が前記民社党一党支持決議を不当なものとして、被告による思想信条の自由、表現の自由、政治活動の自由に対する侵害について、粘り強い批判活動を行なってきたことに対して、原告を組合から排除して民社党一党支持を堅持するためになされたものである。

3  統制権の限界

(一) 労働組合の統制権は、労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位向上を図ることを主たる目的とした労働組合が、その目的達成のため、団結と統一とを武器として団体行動をとることができることを保障する目的で与えられているものであるから、その目的を達成するのに必要かつ合理的な範囲においてのみ認められるべきである。

(二) 労働組合が、地方自治体の首長選挙に際し、特定候補者を推薦するとの方針に反して他の候補者を支持する活動をした組合員に対して統制権を行使することは許されないところ、被告は、前記のとおり、大阪府知事選挙に際し、原告が被告の民社党一党支持決議に反して革新統一候補者黒田了一への支持を訴えるビラを配布したことについて統制権を行使したものであって、それは統制権の許容範囲を逸脱している。

(三) また、労働組合の組合員の組合に対する批判活動について統制権の及びうる範囲は、組合員の批判の自由が組合の存立にとって不可欠の要素であることに鑑みると、極めて狭いものといわなければならないが、四号ないし七号ビラは、原告が黒田候補支持のビラを職場内で配布したことに対してなされた被告からの警告、けん責処分、権利停止処分を批判する目的及び内容のものであって、それをもって、独立の統制処分の対象とすることが許されないことはもとより、その処分についての加重事由とすることも許されない。

六  原告の主張に対する被告の認否

1  原告の主張1は争う。

2  同2の(一)の事実は認める。

同(二)は争う。

同(三)の事実中、パンフレットの配布及び決議の存在は認めるが、その余は争う。

同(四)は争う。

同(五)の事実は認める。

同(六)の事実中、会の結成及び各ビラの配布は認めるが、その余は争う。

同(七)の事実中、権利停止処分のなされたことは認めるが、その余は争う。

同(八)の事実中、掲示は認めるが、その余は争う。

同(九)の事実中、各ビラの配布は認めるが、その余は争う。

同(一〇)の事実は認める。

同(一一)は争う。

3  同3は争う。

第三証拠(略)

理由

一  請求の原因1及び2の事実は、当事者間に争いがない。

二  そこで次に、本件除名処分の効力について判断する。

1  原告が、被告の主張1の(一)のとおり、別紙一ないし四の本件ビラ四号ないし七号を配布したことは、いずれも当事者間に争いがないところ、被告は、原告の右ビラの配布行為は、被告及びその幹部に対する中傷、非難であり、これにより被告の執行権に介入し、被告の会社に対する団体交渉に重大な支障を与え、かつ、被告に対する重大な分派活動ないし被告の弱体化を意図したものであるとともに、被告及びその組合員に対する著しい背信行為であって、被告の組合規約第四四条の規定に違反し、被告の統制を紊すものであって、右規約四七条二号六号に該当するから、右ビラの配布行為を理由とした本件処分は有効であると主張している。

2  ところで、労働者が、憲法二八条の保障する団結権に基づき、労働組合を結成した場合においては、右憲法二八条による労働者の団結権保障の効果として、その労働組合が正当な団体行動を行なうにあたり、労働組合の統一と一体化を図り、その団結力の強化を期するためには、その組合員である個々の労働者の行為についても、労働組合として、合理的な範囲において、これに規制を加えることのできる統制権があるものと解すべきである(最高裁判所昭和四三年一二月四日判決刑集二二巻一三号一四二五頁参照)。しかし、右統制権は、団結権保障の趣旨に従い、団結を維持し、労働組合の目的を達成するに必要な限度で行使さるべきであって、殊に、組合員のいわゆる反組合的行動が、言動や批判活動であるときには、組合の統制権の及ぶ範囲はかなり狭いものと解すべきである。けだし、労働組合が民主的な団体である以上、組合の健全な運営にとって、組合員の活発な発言ないし批判は、不可欠の要素であり、この意味での言論の自由の保障がなければ、組合の存立及び発展を望み得ないからである。したがって、組合員の組合ないし組合幹部に対する批判活動は、原則として自由というべきであって、多少激しい言葉が使われたからといって、それが事実をことさらに歪曲し、徒らに攻撃を目的とするものでない限り、組合の統制を紊すものとして、懲戒処分の事由となるものではないと解すべきであり、このことは、右批判活動がビラの配布行為をもってなされた場合でも、同様に解すべきである。

3  これを本件についてみると、次の通りである。

(一)  ビラ四号について、

(ⅰ) ビラ四号中には、次の如き記載、すなわち、「(1)組合幹部と会社幹部が労働者の自由な政治活動を弾圧し、押しつぶそうとした。これらの問題をうやむやにするなら、今後個人の政治活動はおろか、昭和ロックに働くすべての労働者は、低賃金に対する不満や、その他民主的な発言の自由が犯されてしまうでありましょう。(2)例えば今年の春闘は、低額でしかもその中の大部分が八月以降六ケ月の分割払いという結果に終りました。(3)自からの生活に一番関心を持っている筈の労働者が何故、賃金や物価、職場の労働条件、そして人権の向上等について会社や同盟幹部の前で自由にものが言えないのでしょうか。(4)私達は、職場の中で思っている事がどうどうといえなくなっているのです。これは、私達一人一人の責任ではなく、会社を中心に周囲からいつの間にかそうさせられていると言うのが現実ではないでしょうか。」以上の如き記載のあることが認められる。

(ⅱ) 被告は、ビラ四号のうちの右記載は、すべて虚偽であって、原告が右ビラを配布した意図は、虚偽の事実を挙げて被告を攻撃し、組織の弱体化を図ろうとしたものであるとの主張をしているところ、成立に争いのない乙第五号証及び被告代表者本人尋問の結果中には、「組合幹部と会社幹部が労働者の自由な政治活動を弾圧したことはない。」との事実、「被告の昭和五〇年度の春闘による賃金の獲得額は、基本給を含め金二万一〇〇〇円であって、全金同盟大阪地方金属淀川地方協議会に加盟の組合のうち五番目の高率を獲得したもので、決して低額ではない。」との事実、さらには、「被告の組合においては、賃金、物価、職場の労働条件等に関する意見は、職場集会で述べる機会があるし、また、組合大会で述べる機会もあるから、組合員がその意見を述べる自由がないということはない。」との事実、その他ビラ四号の前記記載はすべて虚偽であって、右ビラの配布行為は、被告の組織を弱体化するものである、との前記被告の主張事実を窺わせる趣旨の記載及び供述がある。しかしながら、後記各証拠等に照らして考えると、右乙第五号証の記載のみから直ちに、ビラ四号の春闘による賃金上昇額が低額であるとの記載部分が事実を歪曲したものとは認め難いし、また、前記被告代表者本人尋問の結果もたやすく信用できないものというべきである。

(ⅲ) 却って、

イ ビラ四号中、前記(1)の記載部分は、被告が昭和五〇年四月九日の大会で、さきに、会社のシリンダー工場で、黒田知事候補の支持を訴えながらビラを配った原告の行為が、民社党一党支持を決定した昭和四九年七月の大会決定に反するし、組合の団結を紊したとして原告に一ケ月の権利停止を強行採決で押し通したこと、及び、翌日の四月一〇日には会社(高木部長他二名)から、今後職場内でビラを配ったら就業規則に基づいて処分すると口頭で通告し、掲示場に通告書をはり出したとの事実を前提として、これらの事実に対するビラ四号の発行者である昭和ロックの思想信条を守る会の評価ないし意見を述べたものに過ぎないことは、別紙一のビラ四号の記載自体に照らして明らかである。

ロ 次に、被告が昭和四九年七月二日開催の臨時組合大会において、同盟本部の方針どおり、民社党一党を支持する旨の決議をしたこと、原告が昭和五〇年三月一九日告示の大阪府知事選挙に関し、同月一八日、黒田候補を支持する旨のビラを配布したことから、被告が同年四月九日開催の組合大会において、原告を一ケ月の権利停止処分にしたこと、以上の事実については当事者間に争いがないところ、右争いのない事実に、成立に争いのない(証拠、人証略)を総合すると、次の事実が認められる。すなわち、

(イ) 被告は、昭和四九年七月二日の組合大会で、政党支持としては民社党一党を支持する旨の決議をしたところ、原告は、その後昭和五〇年三月一九日告示の大阪府知事選挙において、被告の右決議に反し、民社党の支持する候補者(民社党は竹内正巳候補を支持)とは異なる黒田了一候補を支持することとし、同年三月一八日、他の同僚数名と共に、会社のシリンダー工場内で昼の休憩時間中に、明るい大阪革新府政を作る会発行の黒田支持のビラを配布したこと、

(ロ) これに対し、被告の組合長中西千大は、翌一九日、原告を組合の事務所に呼び出し、原告に対し、黒田支持のビラを配布したことは、被告の民社党一党支持の決議に反するので警告処分にする旨告げたこと、そして、被告は、右同日、原告が黒田支持のビラを配布したことは統制違反の行為であるとして、被告の組合長名義で、「我々は就業規則第一三条二項について会社に問い正したところ会社は許可を与えていない。」「今後反組合的な事をすれば、厳重に処分することを通告する。」旨記載した原告宛の通告書(検甲第二号証)を、被告の組合の掲示板に掲示したこと、

(ハ) その後、原告は、同年三月二〇日及び同月二四日の両日、被告の統制委員会に呼ばれ、右黒田支持のビラを配布したことは統制違反になる旨の警告を受けた外、その後黒田支持のビラを配布したことについて、被告の警告を受けるか、これに代る始末書を書くよう求められたが、原告は、これを拒否したこと、

(ニ) 原告は、以上のような被告の態度に抗議すると共に、その思想信条を守る趣旨の下に、同年三月下旬頃、会社の同僚らと共に、昭和ロックの思想信条を守る会を結成し、同月三一日頃、被告の原告に対する前記措置等は不当である旨記載した甲第一二号証の一のビラを、また、同年四月七日頃、ほぼ右と同趣旨のことを記載した甲第一二号証の二のビラを、それぞれ会社内で休憩時間内に配布したこと、

(ホ) 一方、被告は、原告の右の如き行為は、被告の統制を紊すものとして、同年四月一日、原告をけん責処分にした外、同月九日、原告が前記黒田支持のビラを配布したことを主たる理由として、原告を権利停止一ケ月の処分にしたところ、原告は、当初からこの処分を不当なものとしてこれに反発していたこと、

(ヘ) 次に、原告は、右権利停止処分を受けた後の同年四月一〇日にも、黒田支持のビラを会社の門前で配布したところ、会社の高木総務部長や片山課長らに呼び出され、ビラを門前で配布する場合には会社の許可を受けてするように注意をされ、無許可で配布した場合には、就業規則に照らして処置する旨の警告を受け、さらに、会社は、その頃、右趣旨を記載した「社内におけるビラ等を配布する場合について」と題する注意書(検甲第一二号証)を会社内に掲示したこと、

(ト) ところが、原告は、右会社の警告にも拘らず、同年四月一一日、会社の門前で赤旗号外を配布したのに対し、会社の竹内次長がこれを止めるよう制止したところ、会社では、それまでに、会社の門前でビラを配付した場合にも、これを制止するようなことはなかったので、原告は、被告と会社が、その意を通じて、原告らの右ビラの配布行為を規制したものと考えたこと、

(チ) そして、原告は、前記の如く、被告から権利停止の処分を受け、また、会社からビラ配布について規制を受けたこと等に対して抗議する趣旨で、同年五月一二日、昭和ロック思想信条を守る会作成の別紙一のビラ四号を会社の従業員に配布したこと、

以上の事実が認められる。

ハ しかして、労働組合は、その目的を達成するため必要な政治活動を行なうことは妨げられないから、公職の選挙に際し、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進することは自由であるが、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されず、したがって、統一候補者の組合員が立候補しようとする組合員に対し、立候補を思いとどまるよう勧告しまたは説得することは許されるが、これに従わないことを理由に統制違反として処分することは許されないし(最高裁判所昭和四三年一二月四日判決刑集二二巻一三号一四二五頁、同昭和五〇年一一月二八日民集二九巻一〇号一六九八頁各参照)、また、組合決議をもって、公職の選挙に関する組合員の適法な選挙運動を一般的包括的に制限禁止することはできず(最高裁判所昭和四四年五月二日判決労働法律旬報七〇八号三〇三頁参照)、さらに、組合は、その決議をもって、一般的包括的に、組合員が、その所属する政党のビラや機関紙を配布したり、組合の支持しない政党の活動を行なうことを禁止することもできないものと解すべきである。したがって、原告が、前記の如く大阪府知事選挙に際し、黒田支持のビラを配布したことをとらえて、被告が原告に権利停止の処分をしたことは、果して適法であったか否かは疑わしいばかりでなく、仮に適法であったとしても、原告が右処分を不当とし、これに抗議することを一概に非難することはできないし、また、前記認定の事実からすれば、原告が被告の幹部と会社の幹部とが労働者の自由な政治活動を弾圧し、或いは、その民主的な発言の自由が犯されると考えたとしても、これをあながち不当とも断定し難いから、ビラ四号のうち、前記(1)の記載部分は、必ずしもその全部が虚偽であるとは認め難いことは勿論、殊更に事実を歪曲し、徒らに攻撃を目的とするものとは認め難いのである。

(ⅳ) 次に、成立に争いのない甲第四号証、被告代表者本人尋問の結果によれば、労働者の賃金は、業種や企業を構成する人によって差異があるので、単に賃金の額のみを比較して賃金が高いとか低いとかの断定をすることは難かしいけれども、被告作成の昭和五〇年度の賃上げ闘争資料(甲第四号証)によれば、被告の組合とその人的構成等が比較的類似している同業他社の労働者にくらべ、被告の組合員の賃金は必ずしも高くなく、むしろ低いことが認められるのみならず、賃金が高いか低いかは、もともと相対的評価に属する事柄であるところ、別紙一のビラ四号中に、「今年の春闘は低額である。」とある部分は、具体的な数字をあげ、他と比較して述べたものではなく、単に昭和ロックの思想信条を守る会のメンバーが、昭和五〇年度の春闘の獲得賃金額を評価し、その受けた感じを記載したものに過ぎないことは、右ビラの記載自体に照らして明らかであるから、右記載部分も、その事実を殊更に歪曲し徒らに攻撃を目的としたものとは認め難いのである。

(ⅴ) 次に、ビラ四号中、前記(3)(4)の記載部分は、要するに、昭和ロックの思想信条を守る会のメンバーが、その職場の中で自由に意見を言えない状況にあると考え、これを述べたものであることは、右ビラの記載自体に照らして明らかなところ、前記の如く、組合員が組合ないし組合幹部に対する批判活動を行なうことは原則として自由であること、原告が、大阪府知事選挙に際し黒田支持のビラを配布したところから権利停止一ケ月の処分を受けたこと、その他前記(ⅲ)のロに認定した事実に照らして考えると、被告の組合では、賃金、物価、職場の労働条件に関する意見は、職場集会や組合大会で述べる機会があるにしても、原告らがその意見を自由に発表できないと考えたことを一概に非難することはできないから、右記載部分も、必ずしも虚偽であって、殊更に事実を歪曲し徒らに攻撃を目的とするものとは認め難い。

(二)  ビラ五号について

(ⅰ) ビラ五号中に、「(1)原告主張の如き高木部長と原告との問答が記載されていること、(2)要するに許可なしで配った場合、就業規則に基づいて処分したいところだが、そうした杓子定規な事も出来ないし、かと言って同盟書記長から四月一日とりしまるように言われている。(3)私達の配る赤旗号外や、職場の声を、大衆的に訴えるようなビラは許可しないと言う事ではないでしょうか。(4)不当な調整はやられるし、有給休暇は労基法の最低だし、その他多くの要求を考える時、又臨時工や嘱託の待遇の悪さを考える時、ビラ配りをやめて黙ってしまう事はできません。すべての働く仲間の皆さんの声を反映しながら、私達はこの問題と闘って行きます。(5)同盟組合をも、本当に民主的な、そして労働者の生活と権利を根本から守る組合にして行くために、私達は頑張って行きたいと思います。」以上の如き記載のあることは、右ビラ自体に照らして明らかである。

(ⅱ) 被告は、ビラ五号の右記載中、(1)については、被告は、原告に対し、従前から門前でのビラ配布行為について、それが禁止されている旨を伝えたことはなく、その点を指摘する部分は虚偽であると主張している。

しかしながら、右(1)の高木部長と原告との問答を記載した部分のなかで、原告は、「会社が従前門前でビラを配布することを禁止していたのに、今度は門前でのビラの配布は別に禁止しないというが、何時からそんなに視野が広くなったのか。」と述べているのであって、「被告が原告に対し、従前門前でのビラの配布行為は禁止されているとの旨伝えた。」との事実を述べていないことは、別紙二のビラ五号の記載自体に照らして明らかであり、また、前掲甲第一八号証によれば、原告が高木部長と右ビラ五号に記載の如き問答をしたことが認められるから、右ビラ五号中(1)の記載部分が虚偽であるとの被告の主張はその余の点につき判断するまでもなく失当である。

(ⅲ) 次に、被告は、ビラ五号中、前記(2)の記載は事実無根であると主張しているところ、ビラ五号には、右(2)の記載部分に続いて、「何とか会社の面子もたてて欲しいといっているように思われます。」と記載されているのであって、その全体を通読すれば、右記載部分は、昭和五〇年四月一〇日、高木部長ら会社の職制と原告とがビラの配布について話合った際、会社の職制が原告に対して述べたこと、ないしは、それから昭和ロック思想信条を守る会のメンバーが推測したことを述べたに過ぎないことは、別紙二のビラ五号の記載自体に照らして明らかである。したがって、右(2)の記載は、「会社が同盟書記長からビラの配布行為を四月一日にとり締るよういわれた。」との事実を断定的に記載したものではないというべきである。のみならず、仮に右(2)の記載部分が、「同盟書記長が会社に対し原告らのビラ配布行為を取り締るよう申入れた。」との印象を一般に与えるものであるとしても、前記(一)の(ⅲ)において認定した如く、原告は、原告が黒田支持のビラを配布したことについて、昭和五〇年四月九日、被告から権利停止の処分を受けたこと、原告は、同年四月一〇日、会社からビラの配布について警告を受けたこと、さらには、前掲検甲第二号証、同第一二号証によれば、被告は、会社に対し、昭和五〇年三月頃、原告らのビラ配布行為について、これと就業規則一三条二項(会社内でのビラ配布行為に関する制限規定)との関係を問い正していることが認められること、等の諸事実に照らして考えると、原告ら昭和ロックの思想信条を守る会のメンバーにおいて、被告が会社に対し、原告らのビラ配布行為を取り締るよう申入れたと推測したとしても、これを一概に不当として非難することはできないものというべきである。そうだとすれば、右(2)の記載部分も、虚偽であって、殊更に事実を歪曲し、徒らに攻撃を目的としたものとは認め難いのである。

(ⅳ) 次に、被告は、ビラ五号中、前記(3)に記載の部分は、ビラ配布以外には職場の声を組合員に伝達する手段がないかのような印象を与え、ビラ配布を正当化するものであって、不当である、と主張しているところ、右被告の主張事実に副う被告代表者本人尋問の結果はたやすく信用できず、他に右事実を認め得る証拠はない。

却って、右(3)の記載部分は、その前段に、「許可をする基準にしてもわけのわからない事を言っています。これについても、会社は、内容は関係ないと言っていますが、内容を見ずに一体どうやって許可の基準を判断するのでしょうか?……。」とある部分に続いて記載されていることは、別紙二のビラ五号の記載自体に照らして明らかであるところ、右記事全体の記載からすれば、会社が原告らの配る赤旗号外や、職場の声を大衆的に訴えるようなビラの配布を許可しないということを述べているのであって、被告が右許可をしないとは述べていないというべきである。したがって、右(3)の記載部分は、被告とは無関係なことを記載した記事であり、右記載部分が、被告主張の如く、ビラ配布以外には職場の声を組合員に伝達する手段がないかのような印象を与えるものとは到底認め難い。

また、前記2に述べたところから明らかな通り、組合の決議に反するようなビラを職場で配布することは、必ずしも許されないのではないのであって、ビラの配布等による反組合的な言論・批判の自由も、原則として許されるべきであるから、右(3)の記載部分が、原告らのビラ配布行為を正当化するものであっても、これを不当として非難することはできない。

よって、右(3)の記載部分に関する被告らの主張は、その余の点につき判断するまでもなく失当である。

(ⅴ) 次に、被告は、ビラ五号中、前記(4)の記載部分は、原告が被告の執行部をまったく信頼していないどころか、労働組合そのものを無視した言動であって、被告に対する攻撃以外の何ものでもない、と主張しているところ、右被告の主張事実に副う被告代表者本人尋問の結果はたやすく信用できず、他に右被告の主張事実を認め得る証拠はない。

却って、別紙二のビラ五号中、前記(4)の記載部分は、会社が不当な調整を実施し、会社の有給休暇は労働基準法の最低であること、すなわち、会社の原告ら組合員に対する待遇の悪いことを述べていること、そして右待遇の改善に関する要求を、ビラ配布を通じて訴えていくこと等を述べていることは、右ビラ五号の記載自体に照らして明らかであって、右(4)の記載部分のみから、それが直ちに、原告らにおいて被告を信頼せず、労働組合を無視する言動であって、被告を攻撃するものとは認め難い。のみならず、そもそも待遇の改善要求に対する組合ないしその幹部の態度についての批判は、それが殊更に事実を歪曲し、徒らに攻撃を目的とするものでない限り、原則として自由に許さるべきものと解すべきであるから、右(4)の部分についての被告らの主張も失当である。

(ⅵ) 次に、被告は、ビラ五号中、前記(5)の記載部分は、被告が非民主的であって、しかも労働組合本来の目的である労働者の生活と権利とを守り得ない組合であるような印象を与えるもので不当である、と主張しているところ、右ビラの記載自体に照らしてみると、右(5)の記載部分は、一般に、右被告主張の如き印象を与えるものと認められなくはない。

しかしながら、前記一の(ⅲ)に認定の事実等に照らして考えると、原告が右ビラ五号を配布するまでにとった被告の態度を非民主的なものと考え、これを批判し、或いは、前記(5)の記載のあるビラ五号を配布することは、未だ、その言論批判の自由の範囲内に属することであって、これを統制に違反するものということはできないと認めるのが相当である。

したがって、右(5)の記載部分に関する被告の主張も失当である。

(三)  ビラ六号について

(ⅰ) ビラ六号中に、「(1)次から月一回~二回、職場の要求をビラで訴えて行きたいと思っています。(2)未組織労働者である臨時工、嘱託の皆さんの待遇の点について、組合では、総評の方はすでに要求の中に取り入れて来ており、私達はその巾の広さにかねがね敬服して来ました。こうした中で、不況をたてに本工の賃上げもしぶっていた会社が、去る一四日には、事務嘱託には三月から、その他の嘱託、臨時工には五月から、わずかではあるが、それぞれ賃上げすると言って来たのであります。しかし、一方同盟労組も今後こうした問題を取り入れて巾広い運動を転開して欲しいことをここで訴えておきたいと思います。(3)組合と会社が再度不当な攻撃と処分をして来れば、その程度の差にかかわらず、今後は社会的にも協力を訴えて、再び会社や組合の不当性をやめさせるため、だんことして闘います。」との記載があることは、右ビラ六号の記載自体に照らして明らかである。

(ⅱ) 被告は、ビラ六号中、右(1)の記載について、被告の職場の要求を訴える方法については、掲示板に告示するとか、被告の機関紙「鍵」に掲載するとか、その他被告の組合規約第一五条四項、第二九条三項等による方法があるから、原告らが職場の要求をビラで訴えるのは不当であるとの趣旨の主張をしている。

しかしながら、前述の通り、組合ないし組合幹部に対する組合員の批判活動は、原則として自由というべきであって、殊更に事実を歪曲し、徒らに攻撃を目的とするものでない限り、統制違反にはならないと解すべきであり、また、ビラや機関紙の配布を一般的包括的に禁止することはできないから、被告の組合においては、職場の要求を訴える方法として、被告主張の如き方法があるからといって、原告らが職場の要求をビラで訴えていくこと自体を不当とし、統制違反の行為とすることはできないものと解すべきである。

よって、右(1)の記載部分に関する被告の主張は、その余の点について判断するまでもなく失当である。

(ⅲ) 次に、被告は、ビラ六号中、前記(2)の記載部分は、総評昭和ロック支部の要求によって未組織労働者の待遇改善がなされ、被告は、これらの問題について目を閉じているかのような印象を与えるところ、むしろ、被告の組合活動の結果によって、未組織労働者のみならず、全従業員の待遇改善がなされてきたから、右(2)の記載部分は、被告に対する中傷であり、被告の組織の弱体化を狙ったものであると主張している。成程、別紙三のビラ六号の記載自体からすれば、右記載部分から被告主張の如き印象を受ける余地がなくはない。

しかし、右(2)の記載部分には、被告が未組織労働者の待遇改善問題を全く取り上げていないとは明示して指摘していないし、また、右の問題に対する被告の態度を中傷し、非難するような記載でないことは、右ビラの記載自体に照らして明らかであって、右記載部分を素直に読めば、右記載部分は、むしろ、未組織労働者の待遇改善については、総評の組合がこれを取り上げたこと、こうした中で、会社がその待遇の改善をはかったこと、被告の組合も、今後こうした問題を取り入れて巾広い運動をして欲しい旨の希望を述べているに過ぎないと認めるのが相当である。

してみれば、ビラ六号中、右(2)の記載部分は、被告が未組織労働者の待遇改善問題を取り上げなかったとして、これを非難中傷し、被告の組織の弱体化をはかったものとは認め難いのであって、この点に関する被告代表者本人尋問の結果はたやすく信用できず、他に右被告の主張事実を認め得る証拠はない。したがって、右(2)の記載部分に関する被告の主張も失当である。

(ⅳ) 次に、ビラ六号中の前記(3)の記載部分には、被告が原告を不当に処分したとしている部分があることは、その記載自体から明らかであるところ、被告は、被告の原告に対する右処分は、組合大会の決議を経てなされたものであって、不当な処分ではない、との主張をしている。

しかし、前記(一)の(ⅲ)において詳述した通り、被告の原告に対する前記権利停止の処分が果して適法であったか否かは疑わしいのみならず、原告が右処分を不当として被告に抗議をすることをとらえて、これを非難することはできないものというべきであるから、右の点に関する被告の主張も失当である。

(四)  ビラ七号について

ビラ七号中に、夏季一時金の配分方法として、最高六八〇〇円、最低六〇〇円との記載があることは、別紙四のビラ七号の記載自体に照らして明らかであるところ、被告は、右記載のため、被告の組合員から執行部に対して、「私は六〇〇円しかもらえないのか。」「どうしてそんなに少ないのか。」等の問合わせが相次ぎ、組合員間に混乱が生じ、被告の執行部は、それに対処するため、昭和五〇年六月五日会社に団体交渉を申入れ、右事実の存否を確かめたところ、そのような事実のないことが確認され、執行部は各職場集会において、その旨説明して混乱を回避した、との主張をしており、被告代表者本人尋問の結果中には、右被告の主張事実を窺わせる趣旨の供述がある。しかし、右被告代表者本人の供述中、後記認定に副わない部分はたやすく信用できない。

却って、成立に争いのない(証拠、人証略)を総合すると、次の事実が認められる。すなわち、昭和五〇年の春闘において、同年四月二三日、基本給の上昇額は、平均一人当り一万八〇〇〇円とすることで妥結したが、その配分については、妥結していなかったこと、ところでその後、右配分の内容について会社案が示され、総評の組合では、その頃右配分の内容に関する会社案が組合員に知らされていたが、被告の組合では、右会社案が組合員に知らされていなかったこと、そこで、原告が、同年五月三〇日頃、被告の執行委員丸山某に問い合わせて、同人から、右会社案は、一律四〇パーセント、給比四〇パーセント、調整二〇パーセントであると知らされたこと、そして、昭和ロック思想信条を守る会が、右会社案に基づき、その配分額を試算出し、右会社案によれば、調整は平均三六〇〇円、最高六八〇〇円、最低六〇〇円であるが、組合はこれに納得せず交渉中である旨記載したビラ七号を作成し、原告らがこれを配布したこと、なお、その後右配分方法は、被告と会社との交渉により、一律六四パーセント、給比一六パーセント、調整二〇パーセントとなったこと、原告らが右ビラ七号を配布したために、特に職場が混乱したようなことはないし、また、右配布方法につき、被告が会社と交渉をするについて支障の生じたようなことはないこと、以上の事実が認められる。

してみれば、ビラ七号の前記記載は、特に虚偽のものではないというべきであるし、また、原告が右ビラを配布したために、被告の職場が混乱し、右配分に関し、被告が会社と交渉をするについて支障が生じたものではないというべきである。

よって、右の点に関する被告の主張も失当である。

4  以上述べた通り、ビラ四号ないし七号のうち、被告主張の部分は、いずれも殊更に事実を歪曲し、徒らに攻撃を目的としたものであるとは認め難いし、また、その他本件における全証拠によるも、右各ビラのその余の部分が、殊更に事実を歪曲し、徒らに攻撃を目的としたものとは認め難いのである。

しかして、原告が右各ビラを配布したことにより、被告及びその幹部に対する中傷、非難を行ない、かつ、被告の執行権に介入し、同時期に行なわれていた春季賃金引上げ闘争、夏季一時金闘争に臨んでいた被告及びその組合員に混乱を生じさせ、会社との団体交渉に支障が生じたもので、原告の右行為が被告及びその組合員に対する背信行為であって、被告の統制を紊すものであるとの被告の主張事実を窺わせる(証拠略)は、いずれもたやすく信用できず、他に右事実を認め得る証拠はない。

なお、被告は、原告は総評全国金属労働組合大阪地方本部昭和金属工業支部の書記長であった訴外近藤治から、被告に加入し、被告を全金同盟から離脱させ、共産党指導下の労働組合に変質させ、総評組合のために分派活動をせよとの指示を受けて被告に加入し、その後分派活動を行なってきたが、その目的を達成しなかったので、原告は、被告の組合長をはじめ組合執行部に対する中傷、非難を繰返し、ついに、右目的を遂行するため、ビラ四号ないし七号を配布した、との主張をしているが、右被告の主張事実に副う成立に争いのない(証拠、人証略)は、原告本人尋問の結果に照らしてたやすく信用できず、他に右事実を認め得る証拠はないから、被告の右主張は失当である。

5  そうだとすれば、原告がビラ四号ないし七号を配布したことは、言論批判の自由に属する事柄であって、被告の統制に違反するものではないというべきであるから、被告が、右原告のビラ配布行為を理由として、原告を除名した本件除名処分は無効というべきである。

もっとも、被告は、労働組合は、組合構成員の自由な意志に基づいて構成されるものであり、その内部規律も、組合員の自由意思に基礎をもつものであるから、組合員が組合の統制を紊した場合に、これに如何なる制裁を課すかは、組合が自主的に決定すべき事柄であり、それが権限のある機関により、適法に行なわれ、かつ、著しい行き過ぎがないと認められる限り、有効なものとして取扱うべきである、と主張している。成程、組合内部の問題は、組合内部で自主的に決定されるべきであって、これに対し裁判所がみだりに介入することは、国家権力から自主独立であるべき労働組合の本質に照らして望ましいことではないから、裁判所は、できる限り、組合の自主的な決定を尊重すべきである。しかしながら、労働者の団結権は、国家がこれを保護助長しているのであるから、組合内部の問題も、団結権の擁護という公の秩序に従って運営されるべきものであり、統制権の濫用は許されないのであって、組合の内部規律により、組合員の権利が侵害されるときは、その統制処分の適否について裁判所が独立に判断し得ると解すべきである。そして、組合員の除名は、組合員としての一切の権利を剥奪するものであるから、組合が権限ある決議機関により、適法な手続を経て、組合規約に定める懲戒事由があると判断して除名した場合にも、客観的に右懲戒事由に該当する事由がないと認められる場合には、裁判所において右除名処分を無効と判断できるものと解すべきである。しかして、本件では、前述の如く、原告がビラ四号ないし七号を配布したことは、被告の統制に違反するものとはいい難いから、本件除名処分は無効というべきである。

したがって、原告は、現に被告の組合員たる地位を有するものというべきである。

三  以上の次第で、原告が被告の組合員たる地位を有することの確認を求める本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 後藤勇 裁判官 草深重明 裁判官 小泉博嗣)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例